出会い系サイトとプロフの違い
昨年末に通称『出会い系サイト規制法』(正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます)が一部改正されました。
出会い系サイト規制法は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としています。この法律における「児童」とは、18才未満を対象としているので、当然プロフ利用のボリュームゾーンである女子中高生が含まれます。
まず、出会い系サイトの定義を確認しておくと(この法律では、出会い系サイト事業を「インターネット異性紹介事業」と称しています。)・・・
(1.)面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
(2.)異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
(3.)インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
(4.)有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
プロフ自体は自分の情報を発信するだけに機能を絞っているため、出会い系サイト事業とは呼ばれませんが、プロフを見て児童との出会いを図り、犯罪行為を働くケースがありますので注意が必要となっています。
